ソフトウェア使用許諾約款
[製品名:フォルダー送信 環境設定ツール]

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注意:この契約(以下「本契約」といいます)の各条項をよく読んでから、本件ソフトウェアをインストールまたはご使用ください。

本契約は、お客様(以下「お客様」といいます)と、株式会社リコーおよび/または以下で定義されるその関連会社(以下「リコー」と総称します)との間の法的な契約です。

リコーは、本契約に含まれるすべての条件にお客様が同意されることを条件として、本件ソフトウェア(関連するメディアおよび印刷文書または電子文書(以下「本件ドキュメンテーション」と総称します)がある場合には、それらを含みます)をライセンス供与するものとします。

本契約において用いる用語は、以下の意味を有するものとします。
(a) 「本件ソフトウェア」とは、本契約の中で名前が示されるか、またはお客様の本件ソフトウェアの取得に関連してリコーが発行するライセンス証明書その他の確認書(以下「ライセンス確認書」といいます)に記載されるソフトウェア、および当該ソフトウェアに関連する本件ドキュメンテーションをいいます。
(b) 「関連会社」とは、本契約期間中において、株式会社リコーを支配し、株式会社リコーによって支配され、または株式会社リコーと共通の支配下にあるあらゆる事業体を意味します。
(c) 「支配」とは、直接的または間接的を問わず、株式の保有、株式資本、議決権の保有、契約その他によって他の事業体の運営機関の過半数のメンバーを任命および/または解任する権限、またはその他の方法によって他の事業体の業務および方針を管理する権限を有していることを意味します。

お客様は、本件ソフトウェアをインストールもしくは使用することにより、または「同意する」のボタンをクリックすることにより、本契約の諸条件に拘束されることに合意することになります。お客様は、本契約に同意する人が、お客様を代表して当該同意を行う全ての権限を有することを表明し保証します。

お客様が本契約の条件に同意されない場合、リコーは、お客様に本件ソフトウェアのライセンス供与することはできませんので、お客様は、直ちに本件ソフトウェアの使用またはインストールを中止してください。この場合、お客様は、本件ソフトウェアが記録されたメディアがある場合には、本件ソフトウェアが復元できないような合理的な方法により当該メディアを消去または破棄してください。

1. ライセンスの付与および適用範囲

1.1 お客様が本契約に同意することにより、リコーは、本件ソフトウェアに関して、オブジェクトコード形式のみでの、限定的、非排他的、一身専属的、譲渡不能なライセンスをお客様に付与します(以下「本ライセンス」といいます)。本契約は、本件ソフトウェアに関連して将来提供されるあらゆるリリース版、修正版、アップデート版または機能強化版にも適用されます。 ただし、それらの提供に際して、本契約と異なる条件または契約が提示される場合には、この限りでありません。

1.2 お客様は、本契約の条件に従って、本件ソフトウェアを使用することに同意します。

1.3 お客様は、本件ソフトウェアに関して以下のことを行うことができます。
(a) 複合機でスキャンした文書をコンピューターのフォルダーへ送信するために必要な環境設定の実行、操作、結果の表示。

2. お客様の義務

お客様は、本契約に明示的に規定されている場合または法律の強行規定で別途要求される場合を除き、以下の事項を理解し、同意します。
(a) 本件ソフトウェアをコピーしないこと。但し、そのコピーが本件ソフトウェアの通常の使用に付随して起こる場合を除きます。
(b) 本件ソフトウェアの二次的著作物を作成せず、本件ソフトウェアの全部または一部を翻案、変更、翻訳、修正または改造せず、本件ソフトウェアもしくはその一部が他のプログラムと結合され、または他のプログラムに組み込まれることを許可しないこと。
(c) 該当するオープンソース・ソフトウェアのライセンスの条件または法律の強行規定で要求される場合を除き、本件ソフトウェアの全体または一部を逆コンパイル、逆アセンブルおよびリバースエンジニアリングをしないこと。
(d) リコーの書面による事前の同意がない限り、本件ソフトウェアを第三者に賃貸、リース、サブライセンス、貸与または譲渡せず、その他の方法で第三者に本件ソフトウェアを使用させないこと。
(e) 本件ソフトウェアの全体または一部について、配布、サービス提供としてのホスティング、タイムシェアリング、またはその他の方法での第三者の利益のための提供(無償か否かを問いません)を行わないこと。
(f) 本件ソフトウェアの使用について管理および監督を行い、本件ソフトウェアを本契約の条件に従ってお客様の被用者に使用させること。
(g) 本件ソフトウェア(あらゆる形態における全部または一部のコピーを含みます)から、リコーの著作権表示を削除、変更等しないこと。
(h) リコーの書面による事前の同意なしに、お客様の被用者以外の第三者に対して、いかなる形態によっても本件ソフトウェアの全体または一部の(プログラム一覧表、オブジェクトプログラムおよびソースプログラムの一覧表、オブジェクトコード、ならびにソースコードを含みますが、これらに限定されません)提供またはその他の方法で閲覧に供さないこと。

3. サポートおよびメンテナンス

本契約において、リコーは、本件ソフトウェアのメンテナンスおよび/またはサポートを行う義務を負わないものとします。

4. 保証

4.1 お客様は、本件ソフトウェアがお客様の個別の要求を満たすために開発されたものではないことに同意し、そのため、本件ドキュメンテーションに記載された本件ソフトウェアの機能および利便性が、お客様の要求を満たすようにする責任はお客様にあることを合わせて同意します。

4.2 本契約には、本件ソフトウェアおよび本件ドキュメンテーションの提供に関するリコーの義務および責任の範囲がすべて規定されています。本件ソフトウェアは無償で提供されるため、リコーは、本件ソフトウェアに関連して本契約に定める条件を除き、本件ソフトウェアに関するいかなる前提、保証その他の条件の設定も行わず、合意もしません。本契約に別途明確に規定されている場合を除き、お客様は、本契約に基づいてお客様に提供される本件ソフトウェア、サービス、サポートその他の全てが、現状のまま提供され、一切の保証を伴わないことに同意します。また、リコーは、明示または黙示を問わず、満足のいく品質であること、商品性、特定目的に対する適合性、および権利の非侵害に関する黙示の保証(これらに限定されません)を含めて、その他のいかなる保証、前提条件、表明その他の条件の設定もすべて明確に否定します。お客様の意図した結果を達成するためのソフトウェアを選択する責任は、お客様にあります。リコーは、本件ソフトウェアがお客様の要求を満たしていること(その操作が中断されないこと、安全であること、エラーがないこと等)、すべての誤りまたは欠陥が修正されることを保証しません。但し、第10.3条でさだめられる準拠法で禁止される範囲において、上記の制限または適用除外の全部または一部が、お客様に適用されない場合があります。

5. リコーの責任

5.1 本契約に適用される法律の強行規定で要求される場合、または第5.4条に定める場合を除き、リコー、その関連会社もしくはサプライヤー、またはリコーもしくはそれらの役員、取締役、被用者、代表者もしくは代理人(以下「リコー関係者」と総称します)は、お客様に対し、契約違反、過失またはその他の理由によるかを問わず、(A) 利益、売上、取引、期待された経費の節減もしくは収入の損失、(B) 営業上の信用の喪失、(C) データの損失、破壊もしくは変更、(D) ハードウェア、ソフトウェアもしくはデータの損失またはそれらの使用不能による損失、または、(E) 間接的、派生的、懲罰的または特別な損失もしくは損害についても、いかなる責任を負いません。

5.2 前項のほか、法律の強行規定で要求される場合を除き、本契約において本件ソフトウェアおよび本契約に関連してリコーが行った作為または不作為に関係するリコー関係者の損害賠償責任(その責任が契約違反、過失またはその他の理由によるかを問いません)の金額の上限は、本件ソフトウェアの使用に対してお客様が支払済みの金額および支払うべき金額の総額または100米国ドルのいずれか大きい方の金額を限度とします。

5.3 前項の規定にかかわらず、(A) リコー関係者もしくはその代理人または被用者の過失によって死亡もしくは身体的障害が生じた場合、(B)詐欺的な不実の表示をした場合、または (C) 適用される強行法規によって適用除外または制限できない賠償責任である場合、リコー関係者の賠償責任は、たとえ本契約の他の条項で除外または制限可能と規定されていたといえども、本契約によって除外または制限されません。

5.4 第10.3条で決定される準拠法で禁止されている範囲で、上記の制限または適用除外の一部または全部がお客様に適用されない場合があります。

6. 知的財産権およびサードパーティ・プログラム

6.1 お客様は、本件ソフトウェアの世界中のすべての知的財産の権利、権原および権益が、リコーまたはリコーへのライセンサーである第三者によって所有されていること、本件ソフトウェアの権利がお客様に対して販売されるのではなくライセンス供与されること、ならびに本契約で提供される本ライセンスで限定的に認められている場合を除き、お客様が本件ソフトウェアまたは本契約に基づいてお客様に提供されるその他のいずれの物についてもそれらの権利を有さないことを承諾します。さらに、お客様には、リコーの商標、サービスマークまたは商号の権利、権原または権益も、本契約によって付与されません。リコーおよび/またはそのライセンサーは、前記の規定によって制限されることなく、以下の各号(これらに限定されません)を含む自己の知的財産権のすべての権利、権原および権益を保有します。(a) すべてのソフトウェアのコード(ソースコードおよびオブジェクトコードを含みます)、機能、技術、システムアーキテクチャーまたはネットワークアーキテクチャー、およびユーザーインターフェース、ならびにこれらの修正版、(b) 本件ソフトウェアに関するすべてのアイデア、企業秘密、発明、特許、著作権およびその他の知的財産権、(c) 本件ソフトウェアに関するお客様からのすべての評価、コメント、アイデアおよび提案(その後の本ソフトウェアのバージョンに組み込まれたか否かを問いません)、ならびに、(d) リコーのまたはそのライセンサーの知的財産権を用いて開発されたあらゆる修正版または二次的著作物。お客様は、リコーの知的財産権を厳格に秘密として取り扱い、保護し、維持管理することに同意します。

6.2 お客様は、本件ソフトウェアには、第三者が所有しおよび/または1つ以上のオープンソース・ソフトウェアのライセンスに従ってライセンス供与されているソフトウェアのプログラム、コードまたはライブラリ(以下「サードパーティ・プログラム」と総称します)が含まれる場合があることを承諾します。お客様は、このようなサードパーティ・プログラムを、本件ソフトウェアに組み込まれた形または含まれる形でのみ使用することができます。但し、その使用にあたっては、当該サードパーティ・プログラムのすべての知的財産権が、それぞれのライセンサーに引き続き所有されていることを条件とします。このようなサードパーティ・プログラムのライセンス契約または使用条件(以下「サードパーティ・ライセンス」といいます)が、本件ソフトウェアに関連してリコーがお客様に提供するインストール説明書、テキストファイル、「readme」ファイルまたはその他のダウンロード用もしくはインストール用のメディアに含まれている場合には、お客様によるサードパーティ・プログラムの使用には、当該サードパーティ・ライセンスが適用されるものとし、お客様は、当該サードパーティ・ライセンスに従うことに同意します。サードパーティ・ライセンスに別途記載されている場合を除き、お客様によるすべてのサードパーティ・プログラムの使用には、本契約の制約および要件が同様に適用されるものとします。

6.3 法律の強行規定で明示的に許可されている場合、またはサードパーティ・ライセンスで求められている場合に限り、リコーは、リバースエンジニアリングまたは逆コンパイルに対する本契約の第2条に定めるこれらの禁止を放棄します。但し、これらの放棄は、適用されるライセンスもしくは法律によって要求される限定的な目的のため、または本件ソフトウェアに著しく類似するソフトウェアを作成しないことを前提とし、個々のサードパーティ・プログラムについてのみを対象とします。本契約またはリコーによって明示的に規定される場合を除き、お客様は、ソースコードの形式、ロックされていないコーディング形式、またはコメントの付いたその他の人が読解可能な形式の本件ソフトウェアにアクセスする権利を持たないことを承諾します。

6.4 本契約の規定にかかわらず、すべてのサードパーティ・プログラムは、サポートが行われること無く、現状有姿のまま、かつ明示または黙示を問わず一切の保証することなくリコーから提供されるものであり、かかるサードパーティ・プログラムの使用については、お客様が全リスクを負います。リコーは、いかなる場合もかかるサードパーティ・プログラムに対して責任を負わず、あらゆる明示もしくは黙示の保証(権利非侵害の保証を含む)を明確に否認し、あらゆる特別的、付随的または結果的損失または損害(利益または期待された経費の節減の損失、およびサードパーティ・プログラムによって生じるあらゆる損失または損害を含みますが、これらに限定されません)についての責任を否認します。

7. 契約の終了

7.1お客様は、本件ソフトウェアの使用を停止することにより、いつにても本契約を解約することができます。

7.2リコーは、リコーの判断により、お客様への通知をもって、いつでも本契約を直ちに終了させることができます。

8. 米国政府の制限付き権利

お客様が米国政府のためにまたは米国政府に代わって本件ソフトウェアまたはそれに付随する本件ドキュメンテーションをライセンス取得する場合、48 CFR 227.7201から227.7202-4まで(国防総省(DoD)調達用)ならびに48 CFR 2.101および12.212(DoD調達用以外)に従い、「商業用コンピューター・ソフトウェア」および「商業用コンピューター・ソフトウェアのドキュメンテーション」に分類され、 (i) 商業用品目としてのみ、かつ、(ii) 本契約の条件に従いその他のすべてのエンドユーザーに付与される権利のみと共に、米国政府のエンドユーザーに対してライセンス供与されます。

9. お客様の連絡先情報

法律の強行規定によって別途禁止されない限り、お客様は、リコーがお客様の連絡先情報(名前、電話番号および電子メールアドレス等が含まれる)を、リコーが事業を行ういずれの場所においても保管し使用できることを承諾します。これらの連絡先情報は、リコーの取引関係に関連して処理・使用される他、リコーの委託先、リコーの販売店、およびリコーの譲受人に、それらの者の事業活動全体(例えば、注文の処理、サービスの提供、販促および市場調査などを目的とするお客様との連絡等を含みます)の用途のために提供されることがあります。お客様は、お客様の連絡先情報がデータセンター(お客様の所在する国であるか否かを問いません)に保管されることを承諾すると共に、上記の場所でお客様の連絡先情報が処理・保管されること(お客様の所在する国が欧州経済領域(EEA)内の場合でも、EEA外のデータセンターで保管されることを含みます)に同意します。秘密保持契約にて保護される範囲において、リコーは、購入および受注処理、クレジットカードの処理、マーケティングの支援、その他の顧客へのサービス提供を含め、リコーのお客様へのサービスの提供およびお客様との関係を管理するために、お客様の連絡先情報を第三者の処理業者に移転することができます。お客様は、リコーが組織再編を行った場合、または第三者に売却された場合、リコーが連絡先情報をその組織再編後の事業体または当該第三者に譲渡することができることに同意します。

10. 一般条項

10.1リコーは、本契約または本契約に基づいて生じるリコーの権利または義務を、本契約の期間中いつでも、移転し、譲渡し、下請に出し、またはその他の方法で処分することができます。お客様は、本契約および本件ソフトウェアを使用するライセンスを、譲渡またはその他の方法による移転をすることはできません。

10.2 お客様は、本件ソフトウェアを取得し、または使用している地域を管轄する法律にて適用される輸出入関連法規のすべてを遵守することに同意します。これらに限らず、お客様は、本件ソフトウェアの使用に関連して、 (i) 米国の輸出規制の対象である国、または、(ii) 米国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)もしくは米商務省の拒否人名リストもしくは事業体リスト(Denied Person's List or Entity List)に記載されている者に対して、本件ソフトウェアの輸出または再輸出を禁じる法規を含め、米国原産の物品に適用されるすべての輸出入法規を遵守するものとします。お客様は、本件ソフトウェアを使用するにあたり、お客様が上記の国に所在しておらず、上記のリストに記載されていないことを表明し保証します。さらにお客様は、ミサイル、核兵器、化学兵器または生物兵器の開発、設計、製造または生産を含めて(これらに限定されません)、米国の法律で禁止されている目的のために本件ソフトウェアを使用しないことにも同意します。

10.3 国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されません。本契約の準拠法および裁判管轄は、お客様が本件ソフトウェアを取得した場所によって異なり、以下の通りとします。
(a) お客様が南北アメリカ大陸で本件ソフトウェアを取得した場合、本契約は、法の選択および抵触法の規定を除き、米国ニューヨーク州法に基づいて締結されたものとみなされるものとし、リコーに対するあらゆる請求は、ニューヨーク州の裁判所のみにおいて排他的に強制または争訟を行うことができます。

(b) お客様が欧州、中東またはアフリカで本件ソフトウェアを取得した場合、本契約は、法の選択および抵触法の規定を除き、イングランド法に基づいて締結されたものとみなされるものとし、リコーに対するあらゆる請求は、イングランドの裁判所のみにおいて排他的に強制または争訟を行うことができます。

(c) お客様が上記 (a) および (b) の条項に規定された地域以外で本件ソフトウェアを取得した場合、本契約は、法の選択および抵触法の規定を除き、日本国法に基づいて締結されたものとみなされるものとし、リコーに対するあらゆる請求は、日本国の東京の裁判所のみにおいて排他的に強制または争訟を行うことができます

現地の法律で認められる範囲内で、本契約両当事者は、それぞれが有する陪審裁判をうける権利を放棄します。

10.4 本契約のいずれかの規定が裁判所によって無効、強制不能または違法と判断された場合といえども、当該判断によって他の規定の有効性および強制力に影響が及ぶことはなく、本契約は準拠法で認められる最大の範囲まで強制されるということを、両当事者は意図しています。また、上記の規定に影響しないことを前提として、当事者の責任のいずれかの限定または適用除外に関して、管轄権を有する裁判所または裁決機関によって、特定の請求または訴因について強制不能と判断された場合といえども、両当事者は、準拠法で認められる最大の範囲において、当該限定または適用除外が、その他の請求および訴因に最大限に適用されることを意図しています。

10.5 リコーが本契約のいずれかの規定に定める権利を行使しなかった場合といえども、当該規定または当該規定に定める権利を放棄したとはみなされないものとします。

10.6 お客様は、本契約および本契約で明確に参照されている書面(ライセンス確認書を含みます)が、本件ソフトウェアに関するお客様とリコーとの間の完全なる合意であり、口頭または書面を問わず、すべての提案および本契約締結前の合意事項、ならびに本件ソフトウェアに関するお客様とリコー間のその他のあらゆる意思の伝達に優先することに同意します。

10.7 リコーが合理的に支配できないと思われる状況によって生じる本契約の不履行について、リコーはお客様に対し責任を負いません。

10.8 本契約の日本語版と他の言語版との間に不一致がある場合、現地法の強行規定で別途要求されない限り、本契約の日本語版が優先されるものとします。

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