ソフトウェア使用許諾契約

対象ソフトウェア:
リコー製プロジェクター(以下「本ハードウェア」といいます)と共に使用する「QuickProjection」 (以下「本ソフトウェア」といいます)

重要:本契約内容を注意深くお読み下さい。本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、お客様と株式会社リコー(以下「弊社」といいます)との間において法的拘束力を有する契約です。お客様が「Accept」ボタンをクリックされることにより、本契約の一切の条件を理解し、同意したものとみなされます。お客様が本契約の一にでも同意されない場合、本ソフトウェアをダウンロードまたは使用しないようにしてください。

第1条 知的財産権

お客様は、本ソフトウェアには、弊社および/またはそのライセンサーが保有する、知的財産関連法令や条令によって保護される財産的情報、技術および営業秘密(以下「弊社IP」と総称します)が含まれることを認識し、合意します。お客様による本ソフトウェアの使用は、本契約において明示的に許諾される内容に限定されると共に、弊社は、本契約にて明示的に許諾するものを除き、弊社IPに関する一切の権利を保持します。弊社の商標、商号およびサービスマークに関しては、本契約によっていかなる権利も許諾されません。なお、弊社IPには、例示として以下のものを含みますが、これらに限定されません。
(i)一切のソースコードおよびオブジェクトコード、機能、技術、システム、ユーザーインターフェースおよびそれらの一切の改変物
(ii)一切のアイデア、営業秘密、発明、特許権、著作権、およびその他一切の権利
(iii)本ソフトウェアに関してお客様から出される一切の評価、コメント、発想、提案
(iv)弊社IPに由来する一切の修正、二次的派生物

第2条 使用許諾
弊社は、お客様に対し、非独占的かつ譲渡および再許諾不可能な、本ソフトウェアの使用権を、本契約の各条件及び制約に基づき、以下の範囲において許諾します(以下「本ライセンス」といいます)。なお、本契約において別段の定めの無い限り、本契約は、本ソフトウェアの一切の修正版、更新版(新バージョンとなる場合を含む)、機能拡張版に適用されるものとします。

本ライセンスの範囲:
本ハードウェアの機能を利用する目的のみにおいて、本ソフトウェアを、お客様の有するパーソナルコンピュータ上で使用すること

第3条 制限事項
本契約において明示的に許諾されていないか、または弊社から明確に当該行為を承諾する内容の書面承諾を得ていない限り、お客様は、全部又は一部を問わず、以下各号の全行為を行うことはできません。
(i)本ソフトウェアの修正、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルその他一切の解析・分析行為
(ii)本ソフトウェアに基づく二次的派生物の作成
(iii)本ソフトウェアと第三者製プログラム(一切のオープンソースソフトウェアを含みます)との統合または結合
(iv)本ソフトウェアに包含または添付される著作権表示、ラベル、商標またはその他一切のマークの改変または除去
(v)本ソフトウェアの販売、複製、譲渡、貸与(リースおよびレンタルの別を問いません)、再許諾、輸出、配布、その他本ソフトウェアを第三者の利用に供する一切の行為

第4条 サポートおよびメンテナンス
本ライセンスには、本ソフトウェアのサポートおよびメンテナンス提供は含まれません。お客様がそのようなサポートおよびメンテナンスの提供を希望される場合、別途料金を頂いた上で提供可能となる場合がございますので、詳細情報の確認も含め、弊社までご連絡下さい。

第5条 保証の否定
弊社は、本ソフトウェアをお客様に無保証かつ現状有姿にて提供致します。弊社は、本ソフトウェアにつき、明示または黙示の別を問わず、商品性、特定目的適合性、および第三者の権利非侵害性を含め、いかなる保証も行いません。また、お客様による本ソフトウェアの使用行為及び使用結果について生じた損害(直接および間接損害の別を問いません)については、お客様がその一切の責任を負うものとします。弊社が保証を否定する対象として、以下各号が挙げられますが、これらに限定されません。
(i)本ソフトウェアがお客様の要求を満たすこと(当該要求が本ソフトウェアと第三者製品との接合を前提としたものである場合も含む)
(ii)本ソフトウェアが弊社の提供する資料通りに動作すること
(iii)本ソフトウェアにバグがないこと、安全であること、および不具合が生じないこと
(iv)本ソフトウェアにおける不具合や欠陥が修正されること

第6条 責任の制限
いかなる場合でも、弊社、その子会社および関連会社、供給業者および流通業者(以下「弊社関連業者」と総称します)は、本契約、本ソフトウェアの使用または不使用、または何らかの表明保証違反によって直接または間接に生じた結果損害、偶発的損害、間接損害、特別損害、懲罰的損害、逸失利益、情報紛失および改変、機器に生じた異常および不具合に対して、一切の責任を負いません。当該責任制限については、弊社関連業者の故意または過失の別、および予見可能性の有無(当該損害発生の可能性について知らされていた場合を含む)を問わず、等しく適用されるものとします。なお、弊社関連業者のお客様に対する一切の責任は、いかなる場合でも、本ライセンスに対する対価としてお客様が弊社に現実に支払われた額を超えないものとします。

第7条 本契約の終了
本契約は、以下各号のうちいずれかが発生した時点で終了します。
(i)お客様が本ソフトウェアを本ライセンスの範囲を超えて使用されたとき
(ii)お客様が本契約の条件のいずれかに違反されたとき
理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアおよびその一切の複製物(関連文書を含む)、媒体ならびに関連する情報を全て破棄するものとします。終了の理由の如何を問わず、本契約の終了後においても、第1条、第5条、第6条および第8条乃至第11条(同条の全各項含む)は有効に存続します。

第8条 お客様による補償
お客様は、弊社関連業者に対し、お客様による本ソフトウェアの使用に起因する一切の責任および損害(損害の性質を問わない)を補償するものとします。なお、当該補償範囲には一切の費用を含むものとし、当該費用には、弁護士などの専門家費用ならびに抗弁、防御および和解に関して生じた一切の費用を含むものとします。

第9条 第三者製プログラム
本ソフトウェアは、第三者が有するソフトウェア・プログラム、コードまたはライブラリを含む場合があり(以下当該プログラム等を「第三者製プログラム」といいます)、お客様が第三者製プログラムをご使用になる場合は、それぞれの第三者製プログラムに適用される個々の使用条件に従う必要があります。お客様は、本契約に同意されることで、かかる一切の使用条件にも同意されたものとみなされます。なお、当該使用条件については、弊社から明示する場合もあります。本契約のいずれかにおいて異なる定めがあろうとも、第三者製プログラムは、無保証(明示または黙示の別を問わない)かつ現状有姿で弊社から提供されます。

第10条 法令の遵守
お客様は、米国および欧州連合(EU)各国における輸出関連法規に関するものも含み、適用される一切の法令および規則を遵守することに合意します。

第11条 一般条項
(1)法的事項および言語等
本契約の準拠法は、日本法とし、本契約に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、本契約には、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。本契約は、日本文を正文とします。本契約のいずれかの条項が無効、執行不能または非合法と判断された場合であっても、当該事情は他の条項に何ら影響を与えないものとし、適用法令において最大限許容される範囲で本契約は有効に存続するものとします。本契約の両当事者が本契約における何らかの権利を行使しない場合や、権利の一部のみを行使した場合でも、当該不行使は何ら本契約における権利の放棄とはみなされません。一切の弊社関連業者は、本契約における第三受益者であり、お客様に対して直接本契約に基づく権利行使を行うことができます。

(2)本契約の変更
本契約の変更は、お客様と弊社の正当な権限者の署名を伴う書面による合意が無い限り、有効とはなりません。

(3)契約譲渡の禁止
お客様は、弊社の事前の書面承諾なしに、本契約および本ライセンスの譲渡、再許諾またはその他の移転を行うことはできません。なお、弊社がかかる事項を承諾した場合であっても、お客様の本契約における義務を免除したものとはみなされません。

(4)差し止め救済
お客様は、本契約における本ソフトウェアや関連書類の不正使用は、弊社に金銭的救済のみでは不十分な損害を与える可能性があることを認識しており、弊社が管轄裁判所に対して差し止め救済の権利を有することに合意します。

(5)お客様が米国政府又はその関係者である場合
もし、お客様がアメリカ政府又はその関係者である場合は、この規定が適用されます。本契約関して提供される本アプリケーションは、FAR 第2.101条、DFARS 第252.227-7014(a)(1) 条、DFARS 第 252.227-7015 条(またはこれらに相当するまたはこれらに続く規則)で定義されているとおり、完全に私的な出費によって開発されたものであり、「市販品」、「市販コンピューターソフトウェア」、「市販コンピューターソフトウェア文書」として提供されるものです。DFARS 第 227.7202 条、FAR 第12.212条、またアメリカ連邦法で要求される限り、FAR 第 52.227-19条(またはこれらに相当するまたはこれらに続く規則)に定める、最小限、制限された権利に従い、アメリカ政府によるまたはアメリカ政府のための使用、修正、再生、発表、実演、展示、公開、配布は、本契約によってのみ支配され、本契約で明確に許されている場合を除き、禁止されます。

(6)本ソフトウェアの更新
弊社は、本ソフトウェアを何らの通知なしに更新または改変する可能性があり、お客様は、本ソフトウェアのいかなるバージョンであっても、本契約が適用されることに合意します。

(7)本契約締結の権限
お客様は、本契約を締結する権限のある法的に認められた成人であることを表明し保証すると共に、該当する場合は、雇用者から本契約締結の正当な権限を付与された者であることを表明し保証します。

(8)完全合意
本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関するお客様と弊社との唯一の合意であり、お客様と弊社でなされた他のいかなる合意にも優先するものとします。

2012年 株式会社 リコー
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