以下に定めるソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」といいます)は、株式会社リコー(以下、「リコー」といいます)とお客様との間での法的な契約です。本契約に基づき、お客様は、リコーの RICOH PJシリーズのプロジェクター製品(以下、「本製品」といいます)向けの“本体ファームウェアアップデート“(以下、「許諾ソフトウェア」といいます)の使用が可能になります。下の「Accept」ボタンをクリックいただくことにより、お客様が本契約にご同意いただいたものとみなします。本契約の条項に同意しない場合は、下の「Decline」ボタンをクリックしてインストールを中止して下さい。

ソフトウェア使用許諾契約

第1条(総則)
本契約の条件に従い、リコーは、お客様に対して、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾します。

第2条(使用権)
本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が所有する本製品に許諾ソフトウェアをインストールし、本製品と共に使用する権利をいいます。

第3条(譲渡・複写等の禁止)
お客様は、リコーの事前の文書による承諾なくして第1条および前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。お客様は、前条で許諾されたインストール以外、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加、編集、改変、削除、その他変更を行なってはならないものとします。お客様は許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、リコーまたはリコーのライセンサー(以下「原権利者」といいます)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(リコーの免責)
1.許諾ソフトウェアは、現状有姿でお客様に提供されるものとし、リコー、原権利者および本製品の販売者は、明示的にも黙示的にも、瑕疵、エラー若しくはバグ等の不具合がないこと、第三者の知的財産権を侵害しないこと、および商業的可能性又は特定の目的に有用若しくは適合すること等を含む一切の保証をしないものとします。なお、リコー、原権利者および本製品の販売者は、不具合に対応するため、自らの裁量により、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア又は許諾ソフトウェアのアップデート若しくはバージョンアップをウェブサイトで提供しお客様にてダウンロードして頂く等の方法により、許諾ソフトウェアの補修等を行なうことがあります。
2.お客様は、自らの責任で許諾ソフトウェアのインストールを行なうものとし、お客様による許諾ソフトウェアの本製品へのインストールに関連して、リコー、原権利者および本製品の販売者は、いかなる責任も負わないものとします。リコー、原権利者および本製品の販売者は、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じたお客様もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。

第6条(第三者に対する責任)
お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、リコー、原権利者および本製品の販売者に一切の迷惑をかけないものとします。

第7条(終了)
1.お客様が本契約の条項のいずれかに違反した場合、リコーは本契約を直ちに解除することができるものとします。この解除は、リコーがお客様に対して、損害賠償またはその他救済を請求する権利に何ら影響を与えるものではありません。
2.本契約が終了する場合、お客様は許諾ソフトウェアのすべての使用を直ちに中止し、そのすべてを廃棄するものとします。
3.本契約が終了した場合でも第5条、第6条、本条及び第8条は引き続き効力を有するものとします。

第8条(その他)
1.本契約は、日本国法に従い解釈されるものとします。
2.お客様は、許諾ソフトウェアに適用される一切の輸出管理規制に関する法律、規則及び条約に従うことに同意するものとします。
3.本契約に定めなき事項若しくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、リコー及びお客様は誠意をもって協議し、解決するものとします。協議により解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。